松本司法書士事務所
不動産登記・会社登記
迅速処理の事務所です。
① 令和6年4月1日から「相続登記」申請が義務化されました。
②令和8年4月1日から, 住所等の変更登記申請が義務化され,不動産の所有者は, 住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更登記を申請しなければなりません。
③登記制度は「取引の安全」のため「公開」が原則です。登記所(法務局)で不動産登記簿・会社法人登記簿の閲覧請求(要約書)・謄本請求など, 手数料を納めれば誰でもすることが出来ます。然し乍ら, 個人情報保護が問われる昨今, 令和6年10月1日から 株式会社 代表取締役 住所にあっては「非公開(最小行政区画まで)」が選択できるようになりました。
④定款認証手数料の一部引下げについて(お知らせ) 「公証人手数料令の一部を改正する政令」(令和6年政令第353号)により資本金が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、発起人全員が自然人で、かつ、3人以下であり、当該定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載(記録)があり、取締役会を設置する旨の記載(記録)がない場合、3万円から1万5,000円とされ、本年12月1日に施行となりました。
⑤「日本の国土国益を守る公的信託法整備」… ⑩信託 : 公的信託制度設計(日本国民の為)法の創設を期待 します(^-^)
>「登記申請」 > ・各種登記 ①〜⑬
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売買契約書・贈与契約書作成
自筆遺言書を「法務局」が預かります。令和2年7月10日(金)から開始。
R6/4,1 から相続登記が義務化されます。
法務省:相続人申告登記について
www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
法定相続情報証明制度の具体的な手続について:
houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
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