松本司法書士事務所
迅速処理の事務所です
司法書士 松本秀雄(登録番号 千葉 第1472号)
事務所 千葉県木更津市中央1丁目4番4号
携帯 090 - 2305 - 6569
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不当誘致行為について
司法書士紹介の「業務委託」契約を締結し、司法書士 が 委託会社 へ紹介手数料を支払うのは司法書士法違反です。司法書士が作成する「領収書」とお客様(依頼者)が受領する領収書 の金額・領収書の発行者が相違する場合、最寄りの「司法書士会」へご報告をお願い致します。
非司法書士との提携行為につきましては、不当な手段によって依頼を誘致することは禁じられているところですが(司法書士法施行規則26条、会則85条、司法書士倫理13条)、不当誘致を理由とする懲戒処分が増加傾向にある昨今の状況を鑑み、今一度ご注意をいただきたく改めて周知いたします。
懲戒事例によれば、平成17年以降不当誘致を理由とした懲戒処分は年間数十件に上っており、
① リベートの要請に従いリベートの支払いを継続的に行い、かつその額も多額である事例(業務停止1年6か月)
②取引を紹介した不動産会社の社員等に反復継続しリベートを渡した事例(業務停止3か月)
③消費者金融会社からの要請で債務整理のあつせんと引き換えに約2年間にわたり反復継続しリベートを渡した事例(業務停止3か月)
④同一税理士に紹介手数料を支払つていた複数の司法書士の事例(各々業務停止2か月)などが報告されています(「懲戒事例集(2017年版)」NSR3.netに掲載)。
いわゆるバックマージンの問題は、司法書士に対する社会的信用を維持する上であってはならないことであることはいうまでもありません。
