⑦「会社」登記について
変更登記にあたり会社定款を変更する …
定款変更を要する「会社」登記について
「会社設立」の定款作成では「ひな形」をそのまま使う場合、役員変更登記等で定款に盛りこむ文章があります。
株式・合同・合名・合資・特例有限は、変更登記の際に定款を変更してから登記申請する…定款変更しなければ申請出来ない場合が相当数 御座います。その場合は、定款変更してから申請します。経済社会が秒刻みで変動する昨今、「会社の在り方」を「変更登記」の際、見直す作業は重要です。
準則主義により定款で会社の自治が賄われております(定款自治の原則)
定款に記載がない事項は決議(運営)が出来ません。
① 株式会社の「一人株主」兼「一人取締役」死亡の場合、「株主総会」の議長選出について
② 合同会社の有限責任社員「死亡」の場合に於ける相続人の入社について
③ 特例有限会社の存続
④「倒産・事業終了」して相当の年月が経過している会社の「解散・清算結了」登記について
⑤「破産」した会社の登記
など、受任後に定款変更してから作業する必要が御座います。
上記等を踏まえた会社変更登記のご相談を承ります。
