⑫ 放 棄(民法上)
相続人の全部が「放棄」・・・ 国?
民法上の放棄
民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、 家庭裁判所 において伸長することができる。 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
相続放棄 に関係する家事事件では、戸籍謄本等に代えて、法定相続情報一覧図を利用することができます(ただし、審理の必要上、別途、戸籍謄本等その他の資料の提出を求められることがあります)
相続放棄の第一順位から第三順位は、次のとおりです(配偶者は常に相続人になる)
- 第1順位:被相続人の子(孫などの代襲相続人)
- 第2順位:被相続人の両親、祖父母などの直系尊属
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(甥姪などの代襲相続人)
相続の順位は,第1順位の相続人(子または孫)→ 第2順位の相続人(父母→ 祖父母)→ 第3順位の相続人(兄弟姉妹または甥姪)となります。 したがって,異なる順位の相続人が同時に相続放棄の申述をすることはできませ ん。 先順位の相続人がいる場合には,先順位の相続人全員の相続放棄の申述が受理 されてから次順位の相続人が相続放棄の申述をすることになります。
相続放棄した相続財産の行方…
被相続人の財産は「債権者」が「相続財産清算人選任申立手続き」により 取得します 税金は相続放棄により相続人に課されない
債権者 が何もしなければ「国庫」に帰属する(民法956条)??? 土地の国庫帰属要件: 土地上に建物がない 土地に 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されてない 土地 が特定有害物質により汚染されていない 土地境界が明らかである など