⑬相続人申告登記
相続登記が速やかに出来ない場合
令和6年4月1日から「相続登記」申請が義務化されます。
不動産「所有者」が お亡くなりになった場合, 相続人は「相続登記をせよ」ということです。
相続人が 3年以内に登記申請しない場合は「過料」の制裁があります。
①永年「遺産分割協議」が整わずに「登記原因証明情報」が作成されない場合
②「相続人」の 内「誰かさん」が行方不明で登記申請が出来ない不可抗力事案の場合
など、相続人「申告登記」をしておくことで「過料」は免れます。
相続人の一人から申請出来ます。
以下、必要書類 です …
所有者の「死亡戸籍謄本」・「死亡記載のある除住民票(本籍地記載)」・「相続人現在戸籍」
また、法定相続情報一覧図を予め作成して「相続登記」に備えることも大切です。
当事務所は「遺産分割協議書」を作成し、相続登記申請を受任致します。御相談は無料です。