⑦「会社」登記について

会社定款変更ほか  … 


定款変更を要する「会社」登記について 

「会社設立」の定款作成では「ひな形」をそのまま使う場合もありますが会社の特性で盛りこむ文章があります。

株式・合同・合名・合資・特例有限など、設立時(特例有限は除く )は勿論、変更登記の際に定款を変更してから登記申請する…定款変更しなければ申請出来ない場合が相当数 御座います。当職が承る変更登記 では、定款変更してから申請しております。そのメリットを理解していない社長がいらっしゃいますが経済社会が小刻みに変わってしまう現今、「会社の在り方」を「変更登記」にて(定款を)見直す作業は重要であると考えます。

準則主義により定款で会社の自治が賄われております(定款自治の原則)

定款に記載がない事項は決議(運営)が出来ません。

①  株式会社の「一人株主」兼「一人取締役」死亡の場合の「株主総会開催」議長選出

②  合同会社の有限責任社員「死亡」の場合に於ける相続人の入社

③  特例有限会社の存続

④「倒産・事業終了」してかなりの年月が経過している会社の「解散・清算結了」登記 

⑤「破産」した会社の登記      

 など、受任後に定款変更してから作業いたします。

 上記を踏まえた会社変更登記のご相談を承ります。

 松本司法書士事務所  090-2305-6569
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