『前文・日本国憲法』
⽇本国⺠は 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し われら
とわれらの子孫のために 諸国⺠との協和による成果と わが国全上にわたって
自由のもたらす恵沢を確保し 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起るこ
とのないようにすることを決意し ここに主権が国⺠に存することを宣⾔し
この憲法を確定する そもそも国政は 国⺠の厳粛な信託によるものであっ
て その権威は国⺠に由来し その権⼒は国⺠の代表者がこれを⾏使し その
福利は国⺠がこれを享受する これは人類普遍の原理でありこの憲法は か
かる原理に基づくものである われらは これに反する一切の憲法 法令及び
詔勅を排除する
⽇本国⺠は 恒久の平和を念願し 人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚するのであって 平和を愛する諸国⺠の公正と信義に信頼して われ
らの安全と生存を保持しようと決意した われらは 平和を維持し 専制と隷
従 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において
名誉ある地位を占めたいと思う われらは 全世界の国⺠が ひとしく恐怖と
欠乏から免かれ 平和のうちに生存する権利を有することを確認する
われらは いずれの国家も 自国のことのみに専念して他国を無視してはな
らないのであって 政治道徳の法則は 普遍的なものであり この法則に従う
ことは 自国の主権を維持し 他国と対等関係に立とうとする各国の責務であ
ると信ずる
⽇本国⺠は 国家の名誉にかけ 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する
ことを誓う