⑩  信 託

契約書


 一例・・・「信託」は、歴史的に東方遠征など生地(住所地)から戦地(侵略戦争)へ赴く兵士が自国にいる家族のために「自分の財産」を「信頼」できる「誰か」に「託し」たのが始まり。その兵士が戦死した場合「信託契約」が発効し、生きて帰れば「契約解除」される(解除しない場合もある)  。日本の新民法発効当時「信託法規」は数頁の簡略なものであったが近年、民法相続編の「平等相続」を補完するため利用する場合がある。特別な税務処理・特例が設けられているので 失効・不適法にならないよう処理する。関係する士業との連携が必要なため「手続費用」が高額になる。なので法律行為の当事者として自ら契約書作成が出来れば広く社会で利用されるようになるだろう(いずれは国家が関与することになる)。不動産「相続」登記が円滑に行われない事情がある昨今、土地所有者の相続人が居ない 場合(第一,二,三順位がいても)又は「相続放棄」の場合は最終的に国庫に帰属する。「国庫に帰属 」と云っても自動的に国庫に帰属するわけでなく(相続土地国庫帰属制度 の利用)、申立て(債権者がする相続財産清算人選任) による当該土地の処分(売却による金銭換価)で帰属者が決まるなど、無財産者が利用できる方法としてそれらは程遠い。将来発生するであろう「国土財産確保」の必要性から速やかな「信託の公的」法整備が求められる。新たに公的信託 の財源を確保し、これに充てることを民意として 訴える。(日本の国土国益を守る公的信託法整備)

                 信託契約(案)

委託者〇〇〇〇(委託者A)及び受託者〇〇〇(受託者B)は、令和○年〇月○日以下のとおり信託契約を締結する。  

※・・・ 受託者は、将来   公的(国・自治体)「受皿」が必然になる。耕作放棄地・相続人不在地・無財産者が多い現状から、公証制度を利用し、財産の最終受益者が不存在の場合は受託者(国・自治体)が受益者となることが求められる(法整備が必要)             

 第1条 信託の目的

本件信託は次条記載の『現金・銀行預金・有価証券・不動産「売却及び賃貸」の収益』を信託財産として管理運用及び処分、その他当該目的達成のため必要な行為を行い、共益(複数)受益者の安定した生活の支援と福祉を確保することを目的とする。

・・・  信託する財産は「単一」でも「複数」でも構いません。

⑴受託者は信託不動産については信託による所有権移転登記及び信託登記手続を行うものとする。

⑵受託者は、信託不動産を第三者に賃貸することができる。

 第2条 信託の設定及び信託財産

委託者Aは、次条記載の受託者に対し別紙目録記載の財産を信託財産として管理運用及び処分することを信託し、受託者B はこれを引き受けた。

 第3条 受託者

受託者は次のとおりとする。

住  所  ○○県○○市○丁目○○番○○号

職  業  〇〇

氏  名  〇〇〇〇

生年月日  昭和・平成○○年○○月○○日

 第4条 信託の期間

信託期間は、次の各事由が発生した時までとする。

⑴ 委託者A及びAの配偶者〇○○○(昭和・平成○年〇月○日生。以下「配偶者C」又は「受益者C」という。)及びAの長男〇○○○(昭和・平成○年〇月○日生。以下「長男D」又は「受益者D」という。)が死亡した時まで。ただしA死亡時に配偶者C及びが長男Dが死亡していたときは、委託者Aの死亡をもって終了する。

⑵ 信託財産が消滅したとき。

 第5条 受益者並びに受益者代理人

この信託の受益者は、委託者A生存中は「委託者A(第一次受益者)」とし、委託者A死亡後は、「配偶者C」並びに「長男D」とする。

2 「受益者C」並びに「受益者D」は、委託者Aの死亡により、本契約上の委託者としての権利義務を承継するが、「受益者C」並びに「受益者D」の受益者代理人〇〇〇(受益者代理人E)は次のとおりとする。  ・・・  利益相反の場合は複数代理人

受益者代理人(E )

住  所  ○○県○○市○丁目○○番○○号

職  業  〇〇

氏  名  〇〇〇

生年月日  昭和・平成○年○月○日

 第6条 受益者に対する金銭の支払い

受託者B は、委託者AまたはAの任意に選任された受益者代理人・任意後見人等(成年後見人及び保佐人等を含む。)の求めにより、信託財産から払い戻しを行い、要求があった生活費等の金員を委託者Aに、又は、Aの受益者代理人・任意後見人等(成年後見人及び保佐人等を含む。)に手渡しもしくは銀行振込みなどの方法で支払う。

2 委託者Aの死亡後は、毎月金○○万円を限度として、支給される年金等を考慮し受託者B が相当と認める額の生活費等を「受益者C」並びに「受益者D」又はC・Dの受益者代理人に手渡しもしくは銀行振込みの方法で支払う。

 第7条 信託財産の管理に必要な事項

 信託財産については、委託者A及び受託者Bにおいて信託に必要な換金等を行い、名義変更(記載、記録)または新たな信託口座による管理等を行うこととする。

2 信託財産の保存、管理運用に必要な処置は、受託者B がこれを行うものとする。

3 受託者B は、善良なる管理者の注意義務をもって信託財産の管理運用を行うものとし、信託財産については預金以外投機的な運用は一切しないものとする。

4 受託者B は、毎月6 月末日及び12 月末日現在の信託財産の内容を受益者又は受益者代理人に報告するものとする。

5 期間満了により信託が終了したときは、受託者B は、現務を終了し、信託財産について帰属権利者に引き渡すなどの手続きを行う。

6 この信託条項に定めのない事項は、受益者又は受益者代理人と受託者との合意により定めるほか、信託法その他の法令に従うものとする。

 第8条 信託修了時の権利帰属者

信託期間満了等により終了したときは、残余の信託財産につき信託修了時の受益者の相続人に法定相続分の割合で帰属させる。

※・・・契約当初から公的機関(国・自治体)が受託者の場合・最終受益者(相続人)が不存在の場合は、国・自治体」が 取得(に帰属)する(法整備が必要)

 第9条 信託報酬

信託報酬は、1か年金〇千円とし、受託者自らがその金額の半額を毎年7月及び1月の各末日に信託財産から受け取ることができる。

 

 松本司法書士事務所  090-2305-6569
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう