⑤根抵当権「複数」債務者「内一人死亡」相続の登記申請
根抵当権変更の登記
[ 事案 ]
甲と乙が債務者である根抵当権(元本確定前)について,甲に相続が開始し,6カ月を渡過した。 債務者甲の法定相続人は乙XYZであるが、債務者甲をXが承継する。
既存「根抵当権設定」の表示
原因 年⽉⽇設定
極度額 1億円
債権の範囲 銀⾏取引 手形債権 ⼩切⼿債権
債務者 甲、乙
債務者 甲の相続債務は確定するが、根抵当権全体としては確定しない。 債務者 甲死亡後6カ月経過したので根抵当権は「特定債権である相続債権(甲死亡に関わる)」と不特定債権(債務者乙に関わる)を担保(債権の範囲内で)する根抵当権となる。しかし根抵当権全体は確定しないので、債務者の変更および債権の範囲の変更はできる。(死亡後6ヶ月以内にする「指定債務者」の登記は出来ない)
①債務者 甲の相続について、法定相続⼈全員を債務者とする変更登記をする。
登記の目的 根抵当権変更
登記の原因 年⽉⽇債務者甲の相続
変更後の事項 債務者(被相続人甲)乙 、X、Y、Z
次に,変更を原因として①の債務者乙XYZ を「債務者 X」とする変更(乙YZの免責的債務引受)
②登記の目的 根抵当権変更
登記の原因 年⽉⽇変更
変更後の事項 債権の範囲 債務者乙につき 銀⾏取引 手形債権 ⼩切⼿債権 ← 既存の事項 債務者Xにつき 銀⾏取引 手形債権 ⼩切⼿債権 電子記録債権 年⽉⽇債務引受(旧債務者乙、Y、Z)にかかる債権 年⽉⽇相続によるXの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保 債権の範囲に属するものにかかる債権 債務者 乙 X